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平成21年1月5日より、銃刀法が改正され、刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフなど両側に 刃がついた刃物)の所持が禁止されます。 ダイバーナイフで、上記に該当する物も対象となり、平成21年7月4日までに廃棄処分等しなくては なりませんので、ご注意下さい。 詳細は、警察庁のホームページをご覧下さい。 下のポスターをクリックすれば、銃刀法改正のページへ移動します。
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